税務調査にご用心を! 税務調査の「十の心得」をしっかり身に着けよう
税務署は、七月中に管内の移動を終え、本格的に税務調査を開始させます。
調査には「強制調査」と「任意調査」がありますが、民商会員の調査はほとんどが「任意調査」です。
したがって調査の際には、納税者の営業や生活、健康などに留意するのは当然で、ましてや承諾なしに店や工場、店舗に入り込んだり、机やカバンなどを調べるなどの行為は禁じられています。違法な調査に対しては断固止めさせましょう。
国税庁の「税務運営方針」で「納税者に対して親切な態度で接し、不便をかけないように務めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決に努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受ける事が無いよう、細心の注意を払わなければならない」としています。
「十の心得」をまとめていますので参考にしてください。
尾道税務署は電話で事前通知してくる事がほとんどです。突然の電話ですが慌てずに、電話の内容をよく聞いて、その日は調査日の約束はせずに一旦電話を切りましょう。そしてすぐに民商に連絡してください。
———-税務調査の「十の心得」———-
〇自主申告は権利
〇相手の身分確認を
〇事前通知を励行させよう
事前通知は義務化、調査理由の11項目 を確認しよう。
〇調査日時の変更は可能
調査の日時、場所は変更させることが 出来ます。
〇承諾なしの反面調査は断る
反面調査は客観的に見てやむおえないと認められる場合に行える。
〇調査は目的の範囲に
〇承諾なしの立ち入りは違法
〇勝手な取り調べは違法
〇サインは命


