定額減税
定額減税(所得税3万円、住民税1万円)が実施されます。
従業員のいる方は、6月に支給する給与の源泉から差し引きます。
自営業者は令和6年分の確定申告の際に定額減税額を控除します。
税務署から「令和六年分所得税の定額減税のしかた」というパンフが届いてる方がいると思いますが、これは昨年、岸田首相が打ち出した経済政策で、引き続いての物価の高騰、材料の高騰の中で「焼け石に水」の感のある政策ですが、一人当たり四万円(所得税三万円、住民税一万円)の定額減税を行うものです。
給与所得者の場合は
その給与の支払者のもとで給与を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
六月一日以後に支払う給与から控除が行われ、控除する前には従業員の扶養人数を確認し減税の金額を確定させるなど給与支払者には面倒な実務が降りかかってきます。
給与から引ききれない場合は
六月から十二月まで控除して、全額引ききれない場合は年末調整で調整します。
基本的には以上のようになりますが、年末調整時のやり方や途中で退職したり就職したりした人はどうなるのなど、
まだまだ不確定な部分が多い制度です。とりあえずは六月の給与より控除できるように準備しましょう。
会員の多くの皆さんは事業所得の確定申告を行っていますので、来年の申告の時に所得税額から定額減税額が控除されます。給与支払者の会員の皆さんは、さまざまなケースがあると思いますので学習して対応しましょう。
五月には学習会を計画しますので是非ご参加下さい。