0848-23-5757

〒722-0038 広島県尾道市天満町8−15

国の『一時支援金』

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に「緊急事態宣言の緩和に係る一時支援金」を支給する。

【支給対象について】

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・関節の取引がある事又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

②2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること。

【給付額】

・中小法人:上限 60万円
・個人事業:上限 30万円

【申請期間】

2021年3月8日~5月31日

☆不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこととは?

観光業、旅館、タクシー、飲食店(?)などの人流減少の影響を受け、上記の「一時支援金」に該当し申請しようと思う方はご相談ください。
パソコンでの申請になります。申請IDを取得し、登録関係機関での「事前確認」が必要となります。

コメントは受け付けていません。